経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第五条
(認定供給確保計画の変更に係る認定の申請及び認定)
令和五年経済産業省令第三号
法第十条第一項本文の規定により認定供給確保計画(令第一条第三号から第十号まで、第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 認定供給確保計画に従って行われる取組の実施状況を記載した書類 二 第二条第二項各号に掲げる書類
3 経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定供給確保計画が法第十条第三項において準用する法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4 経済産業大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十条第三項において準用する法第九条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第六による認定書を交付するものとする。
5 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を変更申請者に交付するものとする。
6 経済産業大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、当該変更の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に、様式第八により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。 一 変更の認定の日付 二 変更後の供給確保計画認定番号 三 認定供給確保事業者の名称 四 変更後の認定供給確保計画の概要