経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第八条

(認定供給確保計画の認定の取消し)

令和五年経済産業省令第三号

経済産業大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、当該認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。

第8条

(認定供給確保計画の認定の取消し)

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和五年経済産業省令第三号)

第8条 (認定供給確保計画の認定の取消し)

経済産業大臣は、法第11条第1項又は第2項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、当該認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。

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