経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第十条

(取組の実施の支障時等の報告)

令和五年経済産業省令第三号

認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその旨を報告しなければならない。

第10条

(取組の実施の支障時等の報告)

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和五年経済産業省令第三号)

第10条 (取組の実施の支障時等の報告)

認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその旨を報告しなければならない。

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