経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第一条

(特定重要設備)

令和五年経済産業省令第四十一号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。次条において同じ。)の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 一般送配電事業次に掲げるもの 二 送電事業送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置 三 配電事業次に掲げるもの 四 発電事業発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第四号及び第十二条第六号において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「出力制御装置」という。)であって、その制御する出力が五十万キロワット以上のもの(二以上の出力制御装置の設置又は更新を同時に行う場合であって、それらの制御する出力の合計が五十万キロワット以上の場合にあっては、当該二以上の出力制御装置) 五 特定卸供給事業集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置であって、その制御する出力の合計が五十万キロワット以上のもの 六 一般ガス導管事業中圧(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第二号に規定する中圧をいう。以下同じ。)以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置 七 特定ガス導管事業中圧以上のガスの供給に係る設備(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続している導管(年間の託送供給量が十億立方メートル以上であって、特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。次条第六号において同じ。)がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。)の用に供するものに限る。次条第七号において「特定導管」という。)によるガスの供給に関して使用されるものに限る。第十二条第九号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置 八 ガス製造事業液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備(生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所において使用されるものに限る。第十二条第十号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置 九 石油精製業石油蒸留設備(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油蒸留設備をいう。次条第九号及び第十二条第十一号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置 十 石油ガス輸入業石油ガス(石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第三項に規定する石油ガスをいう。次条第十号及び第十二条第十二号において同じ。)の受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置 十一 包括信用購入あっせんの業務を行う事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。ヘにおいて同じ。)

第1条

(特定重要設備)

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年経済産業省令第四十一号)

第1条 (特定重要設備)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第43号。以下「法」という。)第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。次条において同じ。)の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 一般送配電事業次に掲げるもの 二 送電事業送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置 三 配電事業次に掲げるもの 四 発電事業発電等用電気工作物(電気事業法第2条第1項第5号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第4号及び第12条第6号において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「出力制御装置」という。)であって、その制御する出力が五十万キロワット以上のもの(二以上の出力制御装置の設置又は更新を同時に行う場合であって、それらの制御する出力の合計が五十万キロワット以上の場合にあっては、当該二以上の出力制御装置) 五 特定卸供給事業集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置であって、その制御する出力の合計が五十万キロワット以上のもの 六 一般ガス導管事業中圧(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号)第1条第2項第2号に規定する中圧をいう。以下同じ。)以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置 七 特定ガス導管事業中圧以上のガスの供給に係る設備(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続している導管(年間の託送供給量が十億立方メートル以上であって、特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者をいう。次条第6号において同じ。)がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。)の用に供するものに限る。次条第7号において「特定導管」という。)によるガスの供給に関して使用されるものに限る。第12条第9号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置 八 ガス製造事業液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備(生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所において使用されるものに限る。第12条第10号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置 九 石油精製業石油蒸留設備(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第96号)第2条第4項に規定する石油蒸留設備をいう。次条第9号及び第12条第11号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置 十 石油ガス輸入業石油ガス(石油の備蓄の確保等に関する法律第2条第3項に規定する石油ガスをいう。次条第10号及び第12条第12号において同じ。)の受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置 十一 包括信用購入あっせんの業務を行う事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理システムをいう。ヘにおいて同じ。)

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