経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十四条

(軽微な変更)

令和五年経済産業省令第四十一号

法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 二 法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 三 法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 四 法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

第24条

(軽微な変更)

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年経済産業省令第四十一号)

第24条 (軽微な変更)

法第54条第4項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 法第52条第2項第2号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 二 法第52条第2項第2号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 三 法第52条第2項第3号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 四 法第52条第2項第3号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

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