外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令 第2条
(手順書の記載事項)
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令の全文・目次(令和五年財務省・経済産業省令第一号)
第2条 (手順書の記載事項)
手順書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一法第17条(法第17条の3及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。ヘにおいて同じ。)の規定の適用を受ける者 次に掲げる事項 二前号に掲げる者以外の者 同号イからニまでに掲げる事項
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