特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令 第一条

(施行期日)

令和五年国土交通省令第三十五号

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第三十五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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