国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第一条

(特定重要設備)

令和五年国土交通省令第六十二号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第三項に規定する簡易水道事業を除く。以下この号において同じ。)及び同条第四項に規定する水道用水供給事業水道事業又は水道用水供給事業を経営する者の当該事業の用に供する浄水施設(一日当たりの浄水能力の最も大きいものから順次合計して得た数が、当該水道事業又は水道用水供給事業を経営する者の全ての浄水施設の一日当たりの浄水能力を合計して得た数の九十五パーセントに達するまでのものに限る。)において、浄水処理の各工程の稼働状況を包括的かつ集中的に監視し、かつ、当該各工程を制御するために使用される情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この条において同じ。) 二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業信号相互間、信号とその進路内の転てつ器相互間その他これらに類する相互間を連鎖させる装置を遠隔制御する装置であって、運転指令所に設けられるもの(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道の用に供するものに限る。) 三 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム 四 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの貨物の形状、貨物の積卸しの順序その他の事情を総合的に勘案して、船内における貨物の配置計画を一元的に作成する機能を有する情報処理システム 五 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業特定港湾(同法第二条第四項に規定する港湾であって、前年までの過去三年間における一年当たりのコンテナ取扱量の平均が八十万個以上であるものをいう。次条第五号において同じ。)におけるコンテナ埠頭において使用される情報処理システムであって、次に掲げる機能の全てを有するもの 六 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(次条第六号イにおいて「国際航空運送事業」という。)及び同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業(同号ロにおいて「国内定期航空運送事業」という。)飛行計画を作成する機能を有する情報処理システム 七 空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業特定空港(空港法第四条第一項各号に掲げる空港であって、令和元年度の航空機の旅客数の合計が一千万人以上であるものをいう。次条第七号において同じ。)において使用される飛行場灯火(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第四条第二号に規定する飛行場灯火をいう。)の光度を速やかに制御できる装置(電流を調整する機能を有する部分に限る。)

第1条

(特定重要設備)

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第六十二号)

第1条 (特定重要設備)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。以下この号において同じ。)及び同条第4項に規定する水道用水供給事業水道事業又は水道用水供給事業を経営する者の当該事業の用に供する浄水施設(一日当たりの浄水能力の最も大きいものから順次合計して得た数が、当該水道事業又は水道用水供給事業を経営する者の全ての浄水施設の一日当たりの浄水能力を合計して得た数の九十五パーセントに達するまでのものに限る。)において、浄水処理の各工程の稼働状況を包括的かつ集中的に監視し、かつ、当該各工程を制御するために使用される情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理システムをいう。以下この条において同じ。) 二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第2条第2項に規定する第一種鉄道事業信号相互間、信号とその進路内の転てつ器相互間その他これらに類する相互間を連鎖させる装置を遠隔制御する装置であって、運転指令所に設けられるもの(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道の用に供するものに限る。) 三 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム 四 海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第6項に規定する貨物定期航路事業及び同条第8項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの貨物の形状、貨物の積卸しの順序その他の事情を総合的に勘案して、船内における貨物の配置計画を一元的に作成する機能を有する情報処理システム 五 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第3条第1号に規定する一般港湾運送事業特定港湾(同法第2条第4項に規定する港湾であって、前年までの過去三年間における一年当たりのコンテナ取扱量の平均が八十万個以上であるものをいう。次条第5号において同じ。)におけるコンテナ埠頭において使用される情報処理システムであって、次に掲げる機能の全てを有するもの 六 航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第19項に規定する国際航空運送事業(次条第6号イにおいて「国際航空運送事業」という。)及び同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業(同号ロにおいて「国内定期航空運送事業」という。)飛行計画を作成する機能を有する情報処理システム 七 空港(空港法(昭和三十一年法律第80号)第2条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業特定空港(空港法第4条第1項各号に掲げる空港であって、令和元年度の航空機の旅客数の合計が一千万人以上であるものをいう。次条第7号において同じ。)において使用される飛行場灯火(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第56号)第4条第2号に規定する飛行場灯火をいう。)の光度を速やかに制御できる装置(電流を調整する機能を有する部分に限る。)