国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第三条

(特定社会基盤事業者の指定の通知)

令和五年国土交通省令第六十二号

法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。

第3条

(特定社会基盤事業者の指定の通知)

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第六十二号)

第3条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)

法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。