国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十二条

(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)

令和五年国土交通省令第六十二号

国土交通大臣は、法第五十二条第十項(法第五十四条第二項及び法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、法第五十二条第六項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに法第五十五条第一項及び第二項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を国土交通大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずるときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した書面を交付する方法により行うものとする。

第22条

(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第六十二号)

第22条 (勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)

国土交通大臣は、法第52条第10項(法第54条第2項及び法第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第52条第6項(法第54条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第55条第1項及び第2項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を国土交通大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずるときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した書面を交付する方法により行うものとする。

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