国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十条

(法第五十二条第七項の通知の手続)

令和五年国土交通省令第六十二号

令第十一条の規定に基づく通知は、様式第六により行うものとする。

第20条

(法第五十二条第七項の通知の手続)

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第六十二号)

第20条 (法第五十二条第七項の通知の手続)

令第11条の規定に基づく通知は、様式第六により行うものとする。

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