国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二条
(特定社会基盤事業者の指定基準)
令和五年国土交通省令第六十二号
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前条第一号に掲げる事業次のいずれかの事業を経営する者であること。 二 前条第二号に掲げる事業当該事業を行う者であって、その経営する当該事業に係る路線の営業キロ程の合計が千キロメートル以上であるものであること。 三 前条第三号に掲げる事業当該事業を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。 四 前条第四号に掲げる事業当該事業を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。 五 前条第五号に掲げる事業当該事業を行う者であって、特定港湾におけるコンテナ埠頭においてコンテナ貨物を取り扱うものであること。 六 前条第六号に掲げる事業当該事業を行う者(特定本邦航空運送事業者(航空法施行規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者をいう。以下この号において同じ。)に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。 七 前条第七号に掲げる事業特定空港において当該事業を行う者(国土交通大臣を除く。)であること。