国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第十二条

(構成設備)

令和五年国土交通省令第六十二号

法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 第一条第一号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 二 第一条第二号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 三 第一条第三号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 四 第一条第四号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 五 第一条第五号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 六 第一条第六号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 七 第一条第七号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの

第12条

(構成設備)

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第六十二号)

第12条 (構成設備)

法第52条第2項第2号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 第1条第1号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 二 第1条第2号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 三 第1条第3号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 四 第1条第4号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 五 第1条第5号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 六 第1条第6号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの 七 第1条第7号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの