国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第十六条

(法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項)

令和五年国土交通省令第六十二号

法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置 二 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置

第16条

(法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項)

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第六十二号)

第16条 (法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項)

法第52条第2項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置 二 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置

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