国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第四条

(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

令和五年国土交通省令第六十二号

法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第五十一条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

第4条

(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第六十二号)

第4条 (特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

法第50条第2項(法第51条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第51条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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