空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第五条

令和五年国土交通省令第九十四号

特例適用建築物は、その敷地に接する道を建築基準法第四十二条に規定する道路とみなし、拡幅後の当該道の境界線をその道路の境界線とみなして適用する同法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十六条第一項第一号の規定に適合するものでなければならない。

第5条

空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第九十四号)

第5条

特例適用建築物は、その敷地に接する道を建築基準法第42条に規定する道路とみなし、拡幅後の当該道の境界線をその道路の境界線とみなして適用する同法第44条第1項、第52条第2項及び第56条第1項第1号の規定に適合するものでなければならない。

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