農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令令和五年農林水産省・環境省令第二号目次第一条第二条第一条(施行期日)この省令は、令和五年十月一日から施行する。第二条(経過措置)この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。