福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 第七条

(助成等業務実施計画の認可の申請)

令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

機構は、法第百十七条第一項の規定により助成等業務実施計画の認可を受けようとするときは、助成等業務実施計画を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第百十七条第二項の規定により助成等業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第7条

(助成等業務実施計画の認可の申請)

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第7条 (助成等業務実施計画の認可の申請)

機構は、法第117条第1項の規定により助成等業務実施計画の認可を受けようとするときは、助成等業務実施計画を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第117条第2項の規定により助成等業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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