福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 第五条
(最初の理事長の任期の終了時における研究開発等業務実績等報告書)
令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第百十五条第四項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 法第百十五条第二項に規定する最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該理事長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における研究開発等業務の実績。なお、当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる研究開発等業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。