福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 第八条
(業務方法書の記載事項)
令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百十条第一項第一号に規定する新産業創出等研究開発及びその環境の整備に関する事項 二 法第百十条第一項第二号に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項 三 法第百十条第一項第三号に規定する助成に関する事項 四 法第百十条第一項第四号に規定する施設及び設備の供用に関する事項 五 法第百十条第一項第五号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項 六 法第百十条第一項第六号に規定する研究者の招へいに関する事項 七 法第百十条第一項第八号に規定する新産業創出等研究開発に係る内外の情報及び資料の収集、分析及び提供に関する事項 八 法第百十条第一項第九号に規定する原子力発電所の事故に係る放射線に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動に関する事項 九 法第百十条第一項第十号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 十 法第百十条第一項第十一号に規定する教育活動に関する事項 十一 法第百十条第一項第十二号に規定する附帯業務(同項第七号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)に関する事項 十二 業務委託の基準 十三 競争入札その他契約に関する基本的事項 十四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項