防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第七条
(装備移転仕様等調整計画の認定の申請)
令和五年防衛省令第十四号
法第九条第一項の規定により装備移転仕様等調整計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第十三による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 申請者が次のいずれにも該当しないことを誓約する書類
3 防衛大臣は、次条第一項の審査のために必要があるときは、申請者に対し、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、装備移転仕様等調整計画が法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4 法第九条第二項第五号の防衛省令で定める事項は、装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許等を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。