防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二十一条

(事業計画等の認可の申請等)

令和五年防衛省令第十四号

指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第十五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第三十一による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2 指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十二による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

第21条

(事業計画等の認可の申請等)

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年防衛省令第十四号)

第21条 (事業計画等の認可の申請等)

指定装備移転支援法人は、法第19条第1項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第15条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第三十一による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2 指定装備移転支援法人は、法第19条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十二による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。