防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二十三条
(区分経理の方法)
令和五年防衛省令第十四号
法第二十条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
(区分経理の方法)
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年防衛省令第十四号)
第23条 (区分経理の方法)
法第20条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。