防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二十四条

(帳簿の記載)

令和五年防衛省令第十四号

指定装備移転支援法人は、法第二十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2 法第二十二条の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 装備移転支援業務の実施状況 二 法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額 三 法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況 四 基金を運用して得た利子その他の収入金の総額

3 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

第24条

(帳簿の記載)

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年防衛省令第十四号)

第24条 (帳簿の記載)

指定装備移転支援法人は、法第22条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2 法第22条の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 装備移転支援業務の実施状況 二 法第18条第2項の規定により国から交付された補助金の額の総額 三 法第18条第2項の規定により国から交付された補助金の執行の状況 四 基金を運用して得た利子その他の収入金の総額

3 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第1項に規定する帳簿の保存に代えることができる。