防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二十条

(装備移転支援業務規程の記載事項)

令和五年防衛省令第十四号

法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項 二 助成金の交付の取消し及び返還に関する事項 三 その他助成金の交付に関し必要な事項

2 法第十七条第二項第三号の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 装備移転支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 二 法第十五条第三項第二号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項 三 法第十五条第三項第一号に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項

第20条

(装備移転支援業務規程の記載事項)

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年防衛省令第十四号)

第20条 (装備移転支援業務規程の記載事項)

法第17条第2項第1号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項 二 助成金の交付の取消し及び返還に関する事項 三 その他助成金の交付に関し必要な事項

2 法第17条第2項第3号の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 装備移転支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 二 法第15条第3項第2号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項 三 法第15条第3項第1号に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項

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