防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第四条

(装備品安定製造等確保計画の変更)

令和五年防衛省令第十四号

法第四条第一項の規定により認定を受けた装備品安定製造等確保計画(以下「認定装備品安定製造等確保計画」という。)について、法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする認定装備品安定製造等確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第八による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 認定装備品安定製造等確保計画に従って行われる特定取組の実施状況を記載した書類 二 第二条第二項各号に掲げる書類

3 防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、変更申請者に対し、第一項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定装備品安定製造等確保計画が法第六条第二項において準用する法第四条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 防衛大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第六条第二項において準用する法第四条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る認定装備品安定製造等確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、変更申請者に様式第九による認定書を交付するものとする。

5 防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった認定装備品安定製造等確保計画の変更に関し必要があると認めるときは、変更申請者に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。

6 防衛大臣は、変更申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第六条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による通知書を変更申請者に交付するものとする。

第4条

(装備品安定製造等確保計画の変更)

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年防衛省令第十四号)

第4条 (装備品安定製造等確保計画の変更)

法第4条第1項の規定により認定を受けた装備品安定製造等確保計画(以下「認定装備品安定製造等確保計画」という。)について、法第6条第1項の規定により変更の認定を受けようとする認定装備品安定製造等確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第八による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 認定装備品安定製造等確保計画に従って行われる特定取組の実施状況を記載した書類 二 第2条第2項各号に掲げる書類

3 防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、変更申請者に対し、第1項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定装備品安定製造等確保計画が法第6条第2項において準用する法第4条第3項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 防衛大臣は、第1項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第6条第2項において準用する法第4条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る認定装備品安定製造等確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、変更申請者に様式第九による認定書を交付するものとする。

5 防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった認定装備品安定製造等確保計画の変更に関し必要があると認めるときは、変更申請者に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。

6 防衛大臣は、変更申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第6条第1項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による通知書を変更申請者に交付するものとする。