令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 第七条

令和六年法律第一号

令和六年能登半島地震災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を令和五年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定を適用することができる。この場合において、令和五年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る令和六年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該令和六年能登半島地震災害による被害を同年において受けなかったものとみなす。

2 前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7条

令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律の全文・目次(令和六年法律第一号)

第7条

令和六年能登半島地震災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を令和五年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。この場合において、令和五年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る令和六年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該令和六年能登半島地震災害による被害を同年において受けなかったものとみなす。

2 前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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