重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第七条

(都道府県警察に対する重要経済安保情報の提供等)

令和六年法律第二十七号

警察庁長官は、警察庁が保有する重要経済安保情報について、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該重要経済安保情報を提供することができる。

2 第五条第三項の規定は、前項の規定により都道府県警察に重要経済安保情報を提供する場合について準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する重要経済安保情報で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

第7条

(都道府県警察に対する重要経済安保情報の提供等)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第7条 (都道府県警察に対する重要経済安保情報の提供等)

警察庁長官は、警察庁が保有する重要経済安保情報について、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該重要経済安保情報を提供することができる。

2 第5条第3項の規定は、前項の規定により都道府県警察に重要経済安保情報を提供する場合について準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する重要経済安保情報で第5条第2項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

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