重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二十一条

(政令への委任)

令和六年法律第二十七号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

(政令への委任)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第21条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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