重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二十三条

令和六年法律第二十七号

重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第五項、第八条、第九条、第十条第五項若しくは第六項又は第十八条第四項の規定により提示され、又は提供された重要経済安保情報について、当該提示又は提供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知り得た者がこれを漏らしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第九条第一項第一号ロに規定する場合において提示された重要経済安保情報について、当該重要経済安保情報の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第23条

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第23条

重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第4条第5項、第8条、第9条、第10条第5項若しくは第6項又は第18条第4項の規定により提示され、又は提供された重要経済安保情報について、当該提示又は提供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知り得た者がこれを漏らしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第9条第1項第1号ロに規定する場合において提示された重要経済安保情報について、当該重要経済安保情報の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第1項の罪を犯した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第2項の罪を犯した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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