重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二十条
(関係行政機関の協力)
令和六年法律第二十七号
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、重要経済安保情報の指定、適性評価の実施、適合事業者の認定その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、重要経済基盤保護情報であって特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
(関係行政機関の協力)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)
第20条 (関係行政機関の協力)
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、重要経済安保情報の指定、適性評価の実施、適合事業者の認定その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、重要経済基盤保護情報であって特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。