重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第五条
(重要経済安保情報の保護措置)
令和六年法律第二十七号
行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、都道府県警察が保有する情報について指定をしたときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるものとする。