重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第八条
(外国の政府等に対する重要経済安保情報の提供)
令和六年法律第二十七号
重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該重要経済安保情報を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該重要経済安保情報を提供することができる。ただし、当該重要経済安保情報を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該重要経済安保情報について指定をしているとき(当該重要経済安保情報が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。