重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第六条

(他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供)

令和六年法律第二十七号

重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該重要経済安保情報を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該重要経済安保情報を提供することができる。ただし、当該重要経済安保情報を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該重要経済安保情報について指定をしているとき(当該重要経済安保情報が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に重要経済安保情報を提供する行政機関の長は、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により重要経済安保情報の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるものとする。

第6条

(他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第6条 (他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供)

重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該重要経済安保情報を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該重要経済安保情報を提供することができる。ただし、当該重要経済安保情報を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該重要経済安保情報について指定をしているとき(当該重要経済安保情報が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に重要経済安保情報を提供する行政機関の長は、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第1項の規定により重要経済安保情報の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるものとする。

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