重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十一条
令和六年法律第二十七号
重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による評価対象者(次条第二項に規定する評価対象者をいう。同条第一項第一号イ及び第二号において同じ。)への通知があった日から十年を経過していないものに限る。)において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項(第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告知があった者(次項において「再評価対象者」という。)を除く。)でなければ行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価を受けることを要しない。 一 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該機関の長) 二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。) 三 内閣官房副長官 四 内閣総理大臣補佐官 五 副大臣 六 大臣政務官 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価を受けることなく重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
2 前項の規定にかかわらず、重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が特定秘密保護法第十二条第一項又は第十五条第一項の規定により直近に実施したこれらの規定による適性評価(当該適性評価の後に当該行政機関の長又は警察本部長による次条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価が実施された場合のものを除く。以下「特定秘密直近適性評価」という。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(再評価対象者及び特定秘密保護法第十二条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として特定秘密保護法第十二条第三項(特定秘密保護法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告知があった者を除く。)は、当該特定秘密直近適性評価に係る特定秘密保護法第十三条第一項(特定秘密保護法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年間に限り、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができる。
3 特定秘密保護法第十六条第一項の規定にかかわらず、行政機関の長及び警察本部長は、重要経済安保情報の取扱いの業務を自ら行わせ、又は適合事業者が行わせるのに必要な限度において、同項に規定する適性評価の結果に係る情報を自ら利用し、又は提供することができるものとする。
4 特定秘密保護法第十六条第二項の規定にかかわらず、特定秘密保護法第五条第四項に規定する適合事業者及び特定秘密保護法第十六条第二項に規定する事業主は、重要経済安保情報の取扱いの業務を自ら行わせ、又は当該事業主に係る適合事業者が行わせるのに必要な限度において、特定秘密保護法第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容(同条第二項に規定する結果に係るものに限る。)を自ら利用し、又は提供することができるものとする。