重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十七条
(権限又は事務の委任)
令和六年法律第二十七号
内閣総理大臣又は行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。
(権限又は事務の委任)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)
第17条 (権限又は事務の委任)
内閣総理大臣又は行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。