重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十七条

(権限又は事務の委任)

令和六年法律第二十七号

内閣総理大臣又は行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。

第17条

(権限又は事務の委任)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第17条 (権限又は事務の委任)

内閣総理大臣又は行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。

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