重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十三条

(適性評価の結果等の通知)

令和六年法律第二十七号

行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果(当該適性評価が前条第七項の規定の適用を受けて実施された場合にあっては、その旨を含む。次項及び次条第一項において同じ。)を評価対象者及び内閣総理大臣に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を併せて通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

第13条

(適性評価の結果等の通知)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第13条 (適性評価の結果等の通知)

行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果(当該適性評価が前条第7項の規定の適用を受けて実施された場合にあっては、その旨を含む。次項及び次条第1項において同じ。)を評価対象者及び内閣総理大臣に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第3項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。第16条第2項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第1項の規定により評価対象者に対し重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を併せて通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

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