重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十二条

(行政機関の長による適性評価の実施)

令和六年法律第二十七号

行政機関の長は、次に掲げる者について、その者が重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第十条第一項若しくは第二項の契約(同号において「契約」という。)に基づき重要経済安保情報の提供を受け、若しくは重要経済安保情報を保有する適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者であって、次に掲げるもの以外のもの 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき重要経済安保情報の提供を受け、若しくは重要経済安保情報を保有する適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を現に行う者であって、当該行政機関の長が直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による評価対象者への通知があった日から十年(特定秘密直近適性評価認定者である者にあっては、当該行政機関の長が実施した特定秘密直近適性評価に係る特定秘密保護法第十三条第一項の規定による通知があった日から五年)を経過した日以後重要経済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれるもの 三 直近適性評価認定者又は特定秘密直近適性評価認定者であって、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査(以下この条及び第十六条第一項において「適性評価調査」という。)を行い、その結果に基づき実施するものとする。 一 重要経済基盤毀損活動(重要経済基盤に関する公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、重要経済基盤に関して我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの並びに重要経済基盤に支障を生じさせるための活動であって、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人を当該主義主張に従わせ、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で行われるものをいう。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。) 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項 四 薬物の濫用及び影響に関する事項 五 精神疾患に関する事項 六 飲酒についての節度に関する事項 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。ただし、第七項の規定の適用を受けて実施する場合においては、当該告知をすることを要しない。 一 前項各号に掲げる事項について適性評価調査が行われる旨 二 適性評価調査を行うため必要な範囲内において、第六項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、適性評価を実施するときは、第七項の規定の適用を受けて実施される場合を除き、内閣総理大臣に対し、必要な資料を添えて、適性評価調査を行うよう求めるものとする。ただし、当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合(当該適性評価が同項の規定の適用を受けて実施される場合を除く。)には、当該行政機関の長が、政令で定めるところにより、自ら適性評価調査を行うものとする。

5 内閣総理大臣は、行政機関の長から前項の規定により適性評価調査を行うよう求められたときは、政令で定めるところにより、当該評価対象者について適性評価調査を行い、当該評価対象者が重要経済安保情報を漏らすおそれに関する意見(第七項において「調査意見」という。)を付して、当該適性評価調査の結果を当該行政機関の長に通知するものとする。

6 適性評価調査を行う内閣総理大臣又は行政機関の長は、適性評価調査を行うため必要な範囲内において、その職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7 第二項の規定にかかわらず、評価対象者が、適性評価を実施する行政機関の長(以下この項において「実施行政機関の長」という。)以外の行政機関の長又は警察本部長が実施した適性評価(次条第一項(第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から十年を経過しておらず、かつ、第五項(第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が当該適性評価に係る適性評価調査を行ったものに限り、当該適性評価の後に実施行政機関の長による適性評価が実施された場合のものを除く。)のうち直近のもの(以下この条において「直近他機関適性評価」という。)において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者である場合において、当該評価対象者について実施行政機関の長が実施する適性評価については、適性評価調査を行わず、直近他機関適性評価において行われた適性評価調査の結果に基づき実施するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、実施行政機関の長の求めに応じ、直近他機関適性評価において行われた適性評価調査の結果及びこれに付した調査意見を当該実施行政機関の長に通知するものとする。

8 前項の規定の適用を受けて実施された適性評価を受けた評価対象者に対して行われた次条第一項の規定による通知は、前条第一項並びにこの条第一項第一号イ及び第二号の規定の適用については、直近他機関適性評価の結果について次条第一項(第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による評価対象者への通知が行われた日に行われたものとみなす。

第12条

(行政機関の長による適性評価の実施)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第12条 (行政機関の長による適性評価の実施)

行政機関の長は、次に掲げる者について、その者が重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第10条第1項若しくは第2項の契約(同号において「契約」という。)に基づき重要経済安保情報の提供を受け、若しくは重要経済安保情報を保有する適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者であって、次に掲げるもの以外のもの 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき重要経済安保情報の提供を受け、若しくは重要経済安保情報を保有する適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を現に行う者であって、当該行政機関の長が直近に実施した適性評価に係る次条第1項の規定による評価対象者への通知があった日から十年(特定秘密直近適性評価認定者である者にあっては、当該行政機関の長が実施した特定秘密直近適性評価に係る特定秘密保護法第13条第1項の規定による通知があった日から五年)を経過した日以後重要経済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれるもの 三 直近適性評価認定者又は特定秘密直近適性評価認定者であって、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査(以下この条及び第16条第1項において「適性評価調査」という。)を行い、その結果に基づき実施するものとする。 一 重要経済基盤毀損活動(重要経済基盤に関する公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、重要経済基盤に関して我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの並びに重要経済基盤に支障を生じさせるための活動であって、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人を当該主義主張に従わせ、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で行われるものをいう。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。) 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項 四 薬物の濫用及び影響に関する事項 五 精神疾患に関する事項 六 飲酒についての節度に関する事項 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。ただし、第7項の規定の適用を受けて実施する場合においては、当該告知をすることを要しない。 一 前項各号に掲げる事項について適性評価調査が行われる旨 二 適性評価調査を行うため必要な範囲内において、第6項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨 三 評価対象者が第1項第3号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、適性評価を実施するときは、第7項の規定の適用を受けて実施される場合を除き、内閣総理大臣に対し、必要な資料を添えて、適性評価調査を行うよう求めるものとする。ただし、当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合(当該適性評価が同項の規定の適用を受けて実施される場合を除く。)には、当該行政機関の長が、政令で定めるところにより、自ら適性評価調査を行うものとする。

5 内閣総理大臣は、行政機関の長から前項の規定により適性評価調査を行うよう求められたときは、政令で定めるところにより、当該評価対象者について適性評価調査を行い、当該評価対象者が重要経済安保情報を漏らすおそれに関する意見(第7項において「調査意見」という。)を付して、当該適性評価調査の結果を当該行政機関の長に通知するものとする。

6 適性評価調査を行う内閣総理大臣又は行政機関の長は、適性評価調査を行うため必要な範囲内において、その職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7 第2項の規定にかかわらず、評価対象者が、適性評価を実施する行政機関の長(以下この項において「実施行政機関の長」という。)以外の行政機関の長又は警察本部長が実施した適性評価(次条第1項(第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から十年を経過しておらず、かつ、第5項(第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が当該適性評価に係る適性評価調査を行ったものに限り、当該適性評価の後に実施行政機関の長による適性評価が実施された場合のものを除く。)のうち直近のもの(以下この条において「直近他機関適性評価」という。)において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者である場合において、当該評価対象者について実施行政機関の長が実施する適性評価については、適性評価調査を行わず、直近他機関適性評価において行われた適性評価調査の結果に基づき実施するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、実施行政機関の長の求めに応じ、直近他機関適性評価において行われた適性評価調査の結果及びこれに付した調査意見を当該実施行政機関の長に通知するものとする。

8 前項の規定の適用を受けて実施された適性評価を受けた評価対象者に対して行われた次条第1項の規定による通知は、前条第1項並びにこの条第1項第1号イ及び第2号の規定の適用については、直近他機関適性評価の結果について次条第1項(第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による評価対象者への通知が行われた日に行われたものとみなす。

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