重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十八条

(重要経済安保情報の指定等の運用基準等)

令和六年法律第二十七号

政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定(行政機関の長が、事業者が適合事業者に該当すると認めることをいう。以下同じ。)に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定が第一項の基準に従って行われていることを確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、重要経済安保情報である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定について必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

第18条

(重要経済安保情報の指定等の運用基準等)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第18条 (重要経済安保情報の指定等の運用基準等)

政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定(行政機関の長が、事業者が適合事業者に該当すると認めることをいう。以下同じ。)に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、毎年、第1項の基準に基づく重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定が第1項の基準に従って行われていることを確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、重要経済安保情報である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定について必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

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