重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十条

令和六年法律第二十七号

重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、当該脆弱性の解消を図る必要がある事業者又は当該脆弱性の解消に資する活動を行う事業者、当該調査若しくは研究を行う事業者又は当該調査若しくは研究に資する活動を行う事業者、重要経済基盤保護情報を保有する事業者又は重要経済基盤保護情報の保護に資する活動を行う事業者その他の我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(次条第四項を除き、以下「適合事業者」という。)に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該重要経済安保情報を提供することができる。ただし、当該重要経済安保情報を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該重要経済安保情報について指定をしているとき(当該重要経済安保情報が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 行政機関の長は、当該行政機関の長が保有していない情報であって、当該行政機関の長がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動により当該適合事業者が保有することが見込まれるものについて指定をした場合において、前項本文に規定する目的のために当該情報を当該適合事業者に利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者に対し、当該情報について指定をした旨を通知するものとする。この場合において、当該行政機関の長は、当該適合事業者との契約に基づき、当該指定に係る情報を、当該適合事業者に重要経済安保情報として保有させることができる。

3 前二項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 次条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうち、当該適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第十二条第一項第一号及び第二号並びに第十三条第二項において「従業者」という。)の範囲 二 重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の指名に関する事項 三 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項 四 従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に関する事項 五 前項の規定により重要経済安保情報を保有する適合事業者にあっては、当該行政機関の長から求められた場合には当該重要経済安保情報を当該行政機関の長に提供しなければならない旨 六 前各号に掲げるもののほか、当該適合事業者による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項

4 第一項の規定により重要経済安保情報の提供を受け、又は第二項の規定により重要経済安保情報を保有する適合事業者は、当該各項の契約に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるものとする。

5 第二項の規定により適合事業者に重要経済安保情報を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該重要経済安保情報の提供を求めることができる。

6 第四項に規定する適合事業者は、前条第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする重要経済安保情報について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合には、重要経済安保情報を提供することができる。

7 第四項に規定する適合事業者は、前二項の規定により提供する場合を除き、重要経済安保情報を提供してはならない。

第10条

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の全文・目次(令和六年法律第二十七号)

第10条

重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、当該脆弱性の解消を図る必要がある事業者又は当該脆弱性の解消に資する活動を行う事業者、当該調査若しくは研究を行う事業者又は当該調査若しくは研究に資する活動を行う事業者、重要経済基盤保護情報を保有する事業者又は重要経済基盤保護情報の保護に資する活動を行う事業者その他の我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(次条第4項を除き、以下「適合事業者」という。)に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該重要経済安保情報を提供することができる。ただし、当該重要経済安保情報を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該重要経済安保情報について指定をしているとき(当該重要経済安保情報が、第6条第1項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 行政機関の長は、当該行政機関の長が保有していない情報であって、当該行政機関の長がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動により当該適合事業者が保有することが見込まれるものについて指定をした場合において、前項本文に規定する目的のために当該情報を当該適合事業者に利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者に対し、当該情報について指定をした旨を通知するものとする。この場合において、当該行政機関の長は、当該適合事業者との契約に基づき、当該指定に係る情報を、当該適合事業者に重要経済安保情報として保有させることができる。

3 前二項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 次条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうち、当該適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第12条第1項第1号及び第2号並びに第13条第2項において「従業者」という。)の範囲 二 重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の指名に関する事項 三 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項 四 従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に関する事項 五 前項の規定により重要経済安保情報を保有する適合事業者にあっては、当該行政機関の長から求められた場合には当該重要経済安保情報を当該行政機関の長に提供しなければならない旨 六 前各号に掲げるもののほか、当該適合事業者による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項

4 第1項の規定により重要経済安保情報の提供を受け、又は第2項の規定により重要経済安保情報を保有する適合事業者は、当該各項の契約に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるものとする。

5 第2項の規定により適合事業者に重要経済安保情報を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該重要経済安保情報の提供を求めることができる。

6 第4項に規定する適合事業者は、前条第1項第1号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする重要経済安保情報について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第2号若しくは第3号に掲げる場合には、重要経済安保情報を提供することができる。

7 第4項に規定する適合事業者は、前二項の規定により提供する場合を除き、重要経済安保情報を提供してはならない。

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