公益信託に関する法律 第九条
(欠格事由)
令和六年法律第三十号
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 一 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 二 その受託者(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び第四号において同じ。))のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 三 その信託管理人のうちに、当該公益信託の受託者の親族、使用人その他受託者と特別の関係がある者又は当該公益信託の委託者若しくは委託者の親族、使用人その他委託者と特別の関係がある者があるもの 四 その信託管理人(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等)のうちに、第二号イからニまで(ロにあっては、国税等関係規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるもの 五 その信託行為又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの 六 暴力団員等がその公益信託事務を支配するもの