公益信託に関する法律 第二十三条

(公益信託の終了事由等)

令和六年法律第三十号

公益信託は、信託法第百六十三条の規定によるほか、第三十条第一項又は第二項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。

2 公益信託においては、信託法第百六十四条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。

第23条

(公益信託の終了事由等)

公益信託に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十号)

第23条 (公益信託の終了事由等)

公益信託は、信託法第163条の規定によるほか、第30条第1項又は第2項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。

2 公益信託においては、信託法第164条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。

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