公益信託に関する法律 第二十四条
(公益信託の継続)
令和六年法律第三十号
信託法第百六十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定により公益信託が終了した場合には、委託者、受託者及び信託管理人は、その合意により、公益信託の目的を変更することによって、公益信託を継続することができる。
2 前項の規定により公益信託の目的を変更する場合には、受託者は、次条第一項の規定による届出の日から三月以内に、当該変更について第十二条第一項の認可を受けなければならない。
3 委託者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者」とあるのは、「受託者」とする。