公益信託に関する法律 第十一条

(公益信託認可の公示)

令和六年法律第三十号

行政庁は、公益信託認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第11条

(公益信託認可の公示)

公益信託に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十号)

第11条 (公益信託認可の公示)

行政庁は、公益信託認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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