公益信託に関する法律 第十九条

(公益信託報酬)

令和六年法律第三十号

公益信託報酬は、第八条第十一号に規定する支払基準に従って支払われなければならない。

第19条

(公益信託報酬)

公益信託に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十号)

第19条 (公益信託報酬)

公益信託報酬は、第8条第11号に規定する支払基準に従って支払われなければならない。

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