公益信託に関する法律 第十四条
(公益信託の変更の届出等)
令和六年法律第三十号
公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(公益信託の変更の届出等)
公益信託に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十号)
第14条 (公益信託の変更の届出等)
公益信託の受託者は、第12条第1項ただし書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。