公益信託に関する法律 第四条

(公益信託の要件)

令和六年法律第三十号

公益信託は、信託法第三条第一号又は第二号に掲げる方法によってしなければならない。

2 公益信託の信託行為においては、公益事務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 公益信託の名称(公益信託という文字を用いるものに限る。第七条第二項第一号において同じ。) 二 信託管理人(信託法第四章第四節第一款の信託管理人をいう。以下同じ。)となるべき者を指定する定め 三 帰属権利者(信託法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者をいう。第八条第十三号において同じ。)となるべき者(委託者を除く。)を指定する定め 四 その他内閣府令で定める事項

3 公益信託においては、受益者の定めを設けることはできない。

第4条

(公益信託の要件)

公益信託に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十号)

第4条 (公益信託の要件)

公益信託は、信託法第3条第1号又は第2号に掲げる方法によってしなければならない。

2 公益信託の信託行為においては、公益事務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 公益信託の名称(公益信託という文字を用いるものに限る。第7条第2項第1号において同じ。) 二 信託管理人(信託法第四章第四節第一款の信託管理人をいう。以下同じ。)となるべき者を指定する定め 三 帰属権利者(信託法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者をいう。第8条第13号において同じ。)となるべき者(委託者を除く。)を指定する定め 四 その他内閣府令で定める事項

3 公益信託においては、受益者の定めを設けることはできない。

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