脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第一条

(目的)

令和六年法律第三十七号

この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針の策定、低炭素水素等供給等事業に関する計画の認定等の措置を講ずることにより、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ、脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。第三条第二項第二号ロ及びハ並びに附則第二条第二項において同じ。)への円滑な移行を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第1条 (目的)

この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針の策定、低炭素水素等供給等事業に関する計画の認定等の措置を講ずることにより、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ、脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第32号)第2条第1項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。第3条第2項第2号ロ及びハ並びに附則第2条第2項において同じ。)への円滑な移行を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。