脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第七条

(計画の認定)

令和六年法律第三十七号

低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等供給事業者」という。)又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等利用事業者」という。)は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画(以下「低炭素水素等供給等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 低炭素水素等供給等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 低炭素水素等供給等事業の目標 二 低炭素水素等供給等事業の内容及び実施期間 三 低炭素水素等供給等事業の実施体制 四 低炭素水素等供給等事業を行うために必要な資金の額及びその調達方法 五 第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による助成金の交付を受けようとする場合にあっては、その旨 六 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項 七 前各号に掲げるもののほか、低炭素水素等供給等事業に関し必要な事項

3 低炭素水素等供給等事業計画には、第一項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売(以下「貯蔵等」という。)に関する次に掲げる事項を含めることができる。 一 低炭素水素等の貯蔵等の内容及び実施期間 二 低炭素水素等の貯蔵等の実施体制 三 低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の額及びその調達方法 四 当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項 五 前各号に掲げるもののほか、当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等に関し必要な事項

4 第二項第二号若しくは第六号又は前項第一号若しくは第四号に掲げる事項には、低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等に係る次に掲げる事項を記載することができる。 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項 二 港湾法第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることができる。 一 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が基本方針及び第三十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであること。 二 当該低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等供給等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該低炭素水素等供給等事業計画に第三項に規定する事項が含まれている場合にあっては、同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 四 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が経済的かつ合理的であり、かつ、我が国全体における低炭素水素等の供給又は利用の促進に資するものその他の我が国における低炭素水素等の供給又は利用に関係する産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。 五 当該低炭素水素等供給等事業計画に第二項第五号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、次のいずれにも適合するものであること。 六 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って供給等施設(第二項第六号に規定する施設及び第三項第四号に規定する施設をいう。以下同じ。)を整備しようとする場合にあっては、当該供給等施設を整備する港湾(港湾法の規定による港湾をいう。第四十二条第二項において同じ。)、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)その他の場所が港湾法第三条の三第一項に規定する港湾計画、道路の事情その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。

6 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に第二項第五号に掲げる事項が記載されている場合において、第一項の認定をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

7 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第一項の認定をするときは、あらかじめ、当該事項について港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者に協議し、その同意を得なければならない。

8 主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

9 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画の概要を公表するものとする。

10 主務大臣は、第二項第五号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該低炭素水素等供給等事業計画に記載された事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次条第六項及び第十条において「機構」という。)に通知するものとする。

第7条

(計画の認定)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第7条 (計画の認定)

低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等供給事業者」という。)又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等利用事業者」という。)は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画(以下「低炭素水素等供給等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 低炭素水素等供給等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 低炭素水素等供給等事業の目標 二 低炭素水素等供給等事業の内容及び実施期間 三 低炭素水素等供給等事業の実施体制 四 低炭素水素等供給等事業を行うために必要な資金の額及びその調達方法 五 第10条(第1号に係る部分に限る。)の規定による助成金の交付を受けようとする場合にあっては、その旨 六 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項 七 前各号に掲げるもののほか、低炭素水素等供給等事業に関し必要な事項

3 低炭素水素等供給等事業計画には、第1項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売(以下「貯蔵等」という。)に関する次に掲げる事項を含めることができる。 一 低炭素水素等の貯蔵等の内容及び実施期間 二 低炭素水素等の貯蔵等の実施体制 三 低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の額及びその調達方法 四 当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項 五 前各号に掲げるもののほか、当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等に関し必要な事項

4 第2項第2号若しくは第6号又は前項第1号若しくは第4号に掲げる事項には、低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等に係る次に掲げる事項を記載することができる。 一 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 二 港湾法第38条の2第1項又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項

5 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることができる。 一 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が基本方針及び第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであること。 二 当該低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等供給等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該低炭素水素等供給等事業計画に第3項に規定する事項が含まれている場合にあっては、同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 四 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が経済的かつ合理的であり、かつ、我が国全体における低炭素水素等の供給又は利用の促進に資するものその他の我が国における低炭素水素等の供給又は利用に関係する産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。 五 当該低炭素水素等供給等事業計画に第2項第5号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、次のいずれにも適合するものであること。 六 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って供給等施設(第2項第6号に規定する施設及び第3項第4号に規定する施設をいう。以下同じ。)を整備しようとする場合にあっては、当該供給等施設を整備する港湾(港湾法の規定による港湾をいう。第42条第2項において同じ。)、道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)その他の場所が港湾法第3条の3第1項に規定する港湾計画、道路の事情その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。

6 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に第2項第5号に掲げる事項が記載されている場合において、第1項の認定をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

7 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第1項の認定をするときは、あらかじめ、当該事項について港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者に協議し、その同意を得なければならない。

8 主務大臣は、第1項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

9 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画の概要を公表するものとする。

10 主務大臣は、第2項第5号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該低炭素水素等供給等事業計画に記載された事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次条第6項及び第10条において「機構」という。)に通知するものとする。