脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第三条
(基本方針)
令和六年法律第三十七号
主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 低炭素水素等の供給及び利用の促進の意義及び目標に関する事項 二 低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する次に掲げる事項 三 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の適正な整備その他の低炭素水素等の供給及び利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3 主務大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第七条第八項において同じ。)に協議するものとする。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。